介護保険
住宅改修工事について

介護保険で要支援認定、要介護認定を受けておられる方は上限20万までを限度
に住宅改修費が給付されます。
介護保険適用には規定がございます。
また事前に見積もりと申請書類を付けて役場に事前
申請の手続きが必要です。日数に余裕をもってご相談ください。
以前に給付の実績があるかも含めてご相談ください。

ケアマネジャー、福祉住環境コーディネーターなどの資格を持ったスタッフが
ご訪問し適切なアドバイスをいたします。


介護保険が適用される住宅改修

介護保険対象住宅改修事例集PDF
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@ 

 手すりの取り付け

A

 段差の解消

B

 すべりの防止及び移動円滑等の為床、通路面の材料変更

C

 引き戸への扉の変更

D

 洋式便器などへの取り換え

E

 その他、上記の項目の改修工事に付随して必要となる工事 

工事にかかった住宅改修費は、原則、全額立替払い(償還払い)を施工業者
にしていただき、その領収書と共に管轄役所へ申請し、後日ご利用者様本人
のお口座へ管轄役所より振り込みにて20万を限度にかかった額の9割が返金
されます。
名古屋市住宅改修受領委任払い事業所に登録されている施工業者に限り
9割分が直接施工業者へ支払われます。
詳細はこちら

じゅうたくかいしゅう桃太郎は、名古屋市住宅改修受領委任払い事業所
に登録されています。名古屋市内のご利用者に限り住宅改修工事費を
全額一時立替る事なく かかった費用の一割  のお支払でご利用できます。